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鳥取県で性能の良い家を建てたいなら長期優良住宅がおすすめ

新築を建てるなら高性能な家を建てたい、と思っている人も多いのではないでしょうか? でも、そもそも家に付けられる性能ってどんなものがあるのが分からない。そのため、メーカーに勧められるままに機能性を追加してしまう、という例は多々あります。

もし、本当に住居として性能に優れた新築を建てたいのなら、長期優良住宅認定制度を利用することをおすすめします。これは国土交通省が定めた「いい家を作って長く暮らす」ための住宅認定制度です。

長期優良住宅の認定が下りるということは、家としての機能が高いということの証明になります。では、長期優良住宅認定制度についての開設と、申請に伴う機能について解説しましょう。

ストック型社会を目指すための住宅認定制度

長期間 家

平成21年6月4日に施行された「長期優良住宅の普及に関する法律」に基づいて、つぎつと作っては壊すスクラップアンドビルド型社会からストック型社会への転換を目指す新しい住宅が「長期優良住宅」です。

ストック型社会とは、「いいものを作って、きちんと手入れして、長く使う」社会を言います。2022年現在では日本の住宅は耐用年数が約30年、傷んだものは修繕せず破壊するという状況にあります。これを問題と捉え、家そのものの長寿化が新たな目標に定められました。

鳥取県内では2022年2月に基準が変更されました

鳥取県内の長期優良住宅の認定基準は2022年2月20日に変更されました。災害配慮基準といい、自然災害のリスクが高い地域に対しての認定が降りなくなっています。

具体的に

  • 災害危険区域
  • 地すべり防止区域
  • 急傾斜地崩壊危険区域
  • 土砂災害特別警戒区域のレッドゾーン

が認定不可の地域となります。(津波災害特別警戒区域と浸水被害防止区域も項目としてはありますが、鳥取県には指定区域がありません。)

長期優良住宅が備える性能

品質

では、長期優良住宅の認定を受けるために家が備えていなくてはならない性能について説明します。具体的な認定基準は

「住宅の構造及び設備について長期に渡り釣行な状態で使用するための措置が講じられていること」

「住宅の面積が良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること」

引用 国土交通省「長期優良住宅のページ」

などが定められていますが、それに伴う機能性は

  • 劣化対策
  • 耐震性
  • 維持管理・変更の容易性
  • 可変性
  • バリアフリー性
  • 省エネルギー性

となっています。これらの基準には厳密は数値が設定されています。特に評価数値の基準が無い性能としては、住居環境と住戸面積と維持保全計画がありますが、今回は数値基準付きの性能に絞って解説しましょう。

劣化対策

劣化対策とは、住宅の骨組みである構造躯体が数世代に渡って耐えられる対策をしてあるかどうかを表します。木造の場合はシロアリ被害、鉄筋の場合はサビ被害など家を劣化させる要素をどの程度排除できているかが審査されます。劣化対策等級という数値基準で、3段階に分けられています。

  1. 劣化対策等級1…建築基準法で定める対策が講じられている
  2. 劣化対策等級2…通常想定される自然条件及び維持管理で2世代まで使用できる
  3. 劣化対策等級3…通常想定される自然条件及び維持管理で3世代まで使用できる

※1世代とは25〜30年とされています。

認定を受けるには劣化対策等級3+アルファという基準をクリアしなくてはいけません。つまり、最低100年耐えられる家であることが必要です。

耐震性

数百年に1度単位で発生するレベルの超巨大地震で被災した場合、改修を可能にしたり受ける損害リスクを減らすための性能です。

耐震性は耐震等級によって基準が設けられています。耐震等級は

  1. 耐震等級1…震度7の地震で倒壊しない
  2. 耐震等級2…震度7×1.25の地震で倒壊しない
  3. 耐震等級3…震度7×1.5の地震で倒壊しない

と定められています。認定を受けるには耐震等級2以上が必要です。

維持管理、更新の容易性

建物の内外装や設備の維持管理に関する性能です。骨組みである構造躯体にくらべて、外壁や排管は劣化が早く進行します。劣化した設備をいかにに簡単に補修、更新できるのかという基準が設けられているのです。これは維持管理対策等級という基準があります。

維持管理対策等級

  • 給排水管、ガス管などの維持管理について特に配慮した配置…維持管理対策等級3
  • 給排水管、ガス管などの維持管理についての基本的な配置…維持管理対策等級
  • その他…維持管理対策等級1

具体的には間取りや排管配置をどう設置するかということが審査されます。認定を受けるには維持管理等級3が必要です。

可変性

家族が増えたり加齢によるライフスタイルの変化に応じて、住みやすい住居にすべく間取りを変更できるかどうかについての性能です。一般的に天井高(スラブ高)が高いと配管工事を伴う間取りの変更が簡単だとされます。認定を受けるための可変性には、躯体天井高2,650以上という基準が設けられています

バリアフリー性

家族の高齢化、あるいは病気や障害によって介護が必要になったとき、車椅子や介護用ベッドの搬入のためのバリアフリー改修に対応できる性能です。主に廊下や階段の広さや幅についての基準がもうけられています。それが高齢者配慮対策等級で、移動時の安全性、介助の容易性が審査されます。

  • 高齢者配慮対策等級5…車椅子等で安全に移動するための特別の配慮が施されている
  • 高齢者配慮対策等級4…車椅子等で安全に移動する配慮が施されている
  • 高齢者配慮対策等級3…車椅子等で安全に移動するための基本的な措置が講じられている
  • 高齢者配慮対策等級2…高齢者が移動するための基本的な措置が講じられている
  • 高齢者配慮対策等級1…建築基準法に定める移動の安全性が確保されている

「配慮」と「措置」の違いを簡単にいうと、階段や脱衣所の手すりの設置個数多いか少ないか、また廊下の幅が広いか狭いかです。認定を受けるには高齢者配慮対策等級3以上が必要です。

省エネルギー性

電気、ガスの使用量を制限しても快適に生活できるための性能です。具体的には断熱性や気密性に配慮されているかどうかが審査され、基準は省エネルギー対策等級に規定されています

省エネルギー対策等級は、断熱等性能等級とエネルギー消費量を測定することで評価されます。断熱等性能等級とは外皮平均熱貫流率や平均日射熱取得率によって算出されるものです。認定を受けるには省エネルギー等級4以上が必要で、これは電気ガスなどのエネルギー使用量を削減しつつ、家の広範囲に渡って断熱材を設置されていることが条件になります。

注意点・すべての性能を付けると費用が高額になる

費用 高額

長期優良住宅の注意点は、施工するための費用が高額になりやすいということです。説明してきたように、多くの審査項目があります。すべてをクリアしようとすると、断熱材の質をよくしたり、筋交いの数を増やしたり、そもそもの施工面積を広くしなくてはいけません。

必然的に土地購入の費用や材料費が加算され、高額な家になってしまうのです。そのため、資金的に限りがある施工主の方は今回説明した住宅の性能のうち、自分たちにどうしても必要な機能に強い家を建てるほうが効率的といえます。

たとえば、耐震性能はそこまで拘らないから断熱性能を高めたい、可変性能は求めないが維持管理性能は高めたいといった具合にです。特に1,000万円単位の低予算住宅を希望する場合は欲しい機能について吟味する必要があります。

トリスマスタッフは各種性能の施工に関する種類やそれぞれの費用に熟知しています。「省エネルギー等級4ってどのくらい掛かるの?」などの疑問があればお気軽にご質問ください。

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